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ご存知ですか? 2018年4月1日 宅建業法が改正されました。|菅

こんにちは プラスワンエステートの菅(スガ)です。

先日、加熱式タバコ(電子タバコ)の『グロー』の蓋が閉まらなくなり、公式ショールー外観ニュースカイムに修理してもらいに行ってきました。

なんと、何も聞かずに、「取り換えます」といってすぐに新品を渡されました。
さすが欧米の会社ですね。ある程度不具合が出るのは織り込み済みらしいです。

マンションを扱っている私には、すごく違和感がありました。
マンションだと売主さんには瑕疵担保責任があり、気づいていなかった瑕疵についても修理しなければならなかったりしますから・・・

さて、2018年4月1日から宅建業法が改正されました。
改正の内容は次のとおりです。

①媒介契約締結時に、建物現況調査(インスペクション)を実施する業者のあっせんの可否を示し、お客様の意向に応じて斡旋をすること
②重要事項説明時に、建物調査(インスペクション)の結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を説明すること
③売買契約締結時に、建物の基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付すること

この改正は、中古住宅の流通が欧米諸国と比較して極めて低い水準にあるのを改善することを目的としています。
つまり、中古住宅の取引を増やしたいということです。

国は、
『中古住宅取引時に、購入者は中古住宅の質に不安を抱えている。一方で一般個人である売主に情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難であろう。
そこで、宅建業者が、専門家による建物現況調査(インスペクション)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備』
しようと考えています。

ちなみに、この「建物現況調査(インスペクション)」とは、建築士の資格をもつ専門の検査員が、第三者的な立場で住宅の現況の検査を行うことです。

弊社では、もちろんこの建物現況調査(インスペクション)の専門家をあっせんするができます。

この建物現況調査(インスペクション)について関心のある売りたい方も、買いたい方も、お気軽にお問合せください。

弊社は、マンションの仲介を専門に活動しております。
中央区マンションのことなら、何なりとご相談下さい。

 

お気軽に、0120-80-7552までお電話ください!

またはご来店の場合
弊社は、ビルの1階にある路面店舗ですので、見つけやすいです。

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