相続したマンションの売却でも3000万円の特別控除が受けられること ご存知ですか?|菅
造幣局の「通り抜け」もこの土日がピークですね。
弊社事務所の最寄り駅が「大阪メトロ」の天満橋なので、この造幣局の通り抜けに来られる人で賑わっています。
この土日にお花見にいらっしゃってはどうでしょう。
その帰りに弊社にお立ち寄りいただければ嬉しいです。
さて、最近よく空家問題が取り上げられるようになりました。
なんでも、全国に820万戸もの空家があるそうです。
弊社の事務所のある中央区のマンションでも、長く空家になったままのお部屋も見受けられます。
もしあなたが相続して空家のまま放置しているマンションをお持ちなら、相続してから3年以内に売却されることをお勧めいたします。
それは、平成28年度税制改正で「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の特例が設けられているからです。
これは、「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する」というものです。
中央区のマンションは値上がり傾向ですので、売却しても譲渡所得税がかからない可能性があるうちに売却をご検討ください。
その際、いくらぐらいで売れるのか、どのくらいの期間で売れるのか等の疑問が湧いてくるかと思います。
弊社は、マンションの仲介を専門に活動しております。
中央区マンションのことなら、何なりとご相談下さい。
お気軽に、0120-80-7552までお電話ください!
またはご来店の場合
弊社は、ビルの1階にある路面店舗ですので、見つけやすいです。
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