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大阪市中央区で中古マンションを上手に買う方法 耐震性チェック編|菅

005こんにちは プラスワンエステートの菅(スガ)です。

本日1月17日は阪神・淡路大震災がおこった日です。
1995年ですから、21年が経過したことになります。

関西であんなに大きな地震がおきるなんて信じられませんでした。

本日は中古マンションの耐震性を知る1つの目安をお伝えします。

それは、「新耐震設計基準」です。
新耐震設計基準とは、建築基準法の改正によってそれまでの耐震設計基準が大幅に見なおされたものです。

1981年(昭和56年)6月施行で、「震度6強の大規模地震でも倒壊しない」強さが求められるようになりました。

実際に、阪神・淡路大震災でも新耐震設計基準が適用された建物は大きな被害が少なかったことがわかっています。

つまり、「新耐震設計基準」で建てられたマンションを選べば、設計上は耐震性リスクが低いといえるわけです。

新耐震設計基準が適用されるのは、1981年(昭和56年)6月以降に建築確認申請が出されて工事が始まった建物です。
マンションの工事は長期間を要するので、建築(完成)年でいえば1983年(昭和58年)から
1984年(昭和59年)以降のマンションを選べば、ほぼ新耐震設計基準に適合している物件といえるでしょう。

ご心配な方は、市役所で当該マンションの「建築概要書」を閲覧されると、いつ建築確認の許可がでているか確認できます。
(ちなみに、当社では「重要事項説明書」にこの「建築概要書」の写しを添付しています。)

新耐震設計基準を満たしているマンションには、税制面でもお得なことがあります。

それは、平成17年度の税制改正で、中古住宅の流通を促進、良質な中古住宅ストックを形成することを目的とし、住宅ローン減税などの税制特例において古くても耐震性を満たす中古住宅については築後経過年数要件が撤廃されたことです。

これにより築後25年以上のマンションでも新耐震基準を満たしていることを証明しているものを取得した場合は各種税制特例を受けられるようになりました。

受けられる特例は、以下のものです。
・住宅ローン控除
・住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置
・特定居住用財産の買い換え特例
・相続時精算課税選択の特例
・住宅取得等資金の非課税制度

上記の特例を受けるためには、一級建築士が作成した「耐震基準適合証明」が必要になります。費用は概ね7万円位です。
当社では、この手続きもお手伝いすることが可能です。

当社は、天満橋にあり、大阪市中央区のマンションに特化して営業しております。
地元情報に精通したスタッフが、あなたの希望の条件を満たす物件をご紹介いたします。

ビルの1階にある路面店舗ですので、見つけやすいです。お見かけになったら、お気軽にご来店ください。
店舗写真

お電話の場合は 0120-80-7552 

またはこちらのフォームからお問合せも可能です。ご利用ください。

 

 

 

 

 

 

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