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マンションを売った時に税金はどれくらいかかるの? その2|菅

こんにちは プラスワンエステートの菅(スガ)と申します。

今回は、前回にお約束した譲渡所得税についての「居住用財産の3,000万円特別控除」ついてお話しします。

前回「マンションを売った時にかかる税金」で、あなたがマンションを売却された時、購入した時より高く売った場合は、その儲かった金額に税金がかかることになります。

というお話をしました。

しかし、「一般的な国民の最大の財産である自分の住宅を売却して、たまたま利益を得た部分(商売としではなく)にまで税金を課するのはいかがなものか」という趣旨で、
『マイホームを売却した場合は、その利益(譲渡所得)が3,000万円までは無税にしましょう』という制度があります。

これが、 「居住用財産の3,000万円特別控除」というものです。

ですから、あなたがパークタワー北浜とかThe Kitahamaタワーやビオール大阪大手前タワー等の人気のマンションを売却されても、後から税金がかかることは、ほとんどありません。

但し、この特例はご自分が住んでいるか、住まなくなって3年以内の物件に限られています。他人に賃貸している物件は対象外です。

この特例、バブル時代は毎日のように説明していたものです。
その昔、バブル期に私の担当したお客様なんですが、1,600万円で購入したマンションを なんと8,500万円で売却した方がいらっしゃいます。

その方はご夫婦でそれぞれ住宅ローンを組まれていたので、お二人の名義にされていましたので、居住用財産の3,000万円特別控除もそぞれ適用できました。

なので、マンションを売って6,000万円が無税で手元に入るということがありました。

「宝くじに当たったみたい」とそのお客様がつぶやいておられたのを覚えています。

・・・ ちょっと昔話をはさんでみました。

※税金の特例は、細かな条件が規定されておりますので、具体的にあなたの場合がどうなるかは、税務当局か税理士さんにご確認していただくことが肝要です。

弊社では、弊社の顧問税理士をご紹介することができますので、ご安心下さい!

 まずはあなたの所有しているマンションが今どれくらいで売却できるのかを知ることからスタートです。!

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