相続で取得したマンションを売った時の税金はどれくらいかかるの?|菅
こんにちは プラスワンエステートの菅(スガ)と申します。
以前に、「マンションを売った時に税金はいくらぐらいかかるのか」についてお話しました。
おさらいしますと、売った時の金額から買った時の代金を引いて残った利益に課税されると言いました。
(正確には売った時の経費も、買った時の経費も控除対象です。)
なので、通常は殆ど税金はかかりません。
とも言いました。
しかし、ここで1つ大きな落とし穴があります。
そうです。タイトルにあるようにマンションを相続で取得したときです。
あなたが買ったわけではないので、買ったときの価格がわからないですよね。
もし、あなたが、いくらで買ったか分からないまま相続で取得したマンションを売ったときは
どうなると思いますか・・・・・・・
なんと税法では、買った時の価格が不明の場合は、売った時の価格の5%とすると決まって
います。
ということは、売った時の金額の95%が課税対象になってしまうと言う事になります。
(売った時の経費(仲介手数料等)は控除できます)
仮にあなたが3000万円で、相続したマンションを売却したとしたら、3000万円の5%が
150万円なので、2850万円に税金がかかることになります。
その場合、所得税・住民税が570万円(長期譲渡の場合)かかることになります。
そうなると大変ですので、相続でマンションを取得した場合は、親御さんがマンションを購入
された時の契約書や領収書のありかを確認しておいて下さい。
通常はマンションの権利書と一緒にまとめて保管されているケースが殆どなのですが、相続登記をするときには、権利書が無くてもできてしまうので、ことさら探さずじまいになってしまうことが、たまにありますのでご注意ください。
ご不安な場合は、弊社顧問税理士を紹介することも可能です。
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