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マンションの専有部分と共用部分について|神谷

皆さんこんにちは。神谷です。

今日は皆さんがマンションに入居したときに関わってくる区分所有法について書かせてもらいます。

マンションの建物には、専有部分と共用部分があります。

専有部分は、マンションの部屋のことで、その所有権を区分所有権、その所有者を区分所有者といいます。

 

共用部分については、次のとおりです。

 

共用部分の種類

①法定共用部分(構造上、区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき部分)

②規約共用部分(規約によって共用部分とされた部分)

 

共用部分の権利関係

①共用部分は、規約で別段の定めをしない限り、区分所有者全員の共有に属する

②その持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積割合による。

 

持分の譲渡

共用部分の持分は、専有部分の処分に従い、原則として、専有部分と分離して処分することはできない。

 

このとおり、共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積の割合によりますが、この床面積は規約で別段の定めをしない限り、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(=建物を真上から見たときの面積)によります。すなわち、マンションの壁は建物全体を支えているので共用部分になり、専有部分にはなりません。そこで、専有部分の面積には壁の部分を含まず、壁の内側線で囲まれた部分の面積が専有部分の面積になるのです。

 

以上 宅地建物取引士の勉強中の神谷でした。

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